コラム 2020.02.13

賃貸経営 大家さんの相続税対策を解説

賃貸経営 大家さんの相続税対策を解説

大家として経営を行う場合、順調に経営できていたとしても相続税対策を行っておく必要があります。

 

税金は、支払うタイミングになった場合、通常は一括で支払わなければなりません。そのため、簡単に相続といっても相続人に大きな負担が掛かる場合も少なくありません。

 

では、どういった相続税対策を行えばよいのでしょうか。

 

1.建物の税率を考慮する

賃貸物件は、その物件の価値と土地を評価して税率が決定されることになります。建物に関しては新しい建物であっても、古い建物であっても、購入費用の60%程度で強化され、木造であればさらに30%程度評価額が引き下がります。

 

また、小規模宅地の特例を使用した場合にはさらに相続税を抑えることが可能です。

 

小規模宅地の特例は、

・配偶者が住宅を取得すること

・申告の期限までに住み続けること

などが条件となっています。

 

また、限度面積は200平方メートルから最大でも400平方メートルと規定されており、これ以上大きくなった場合には小規模宅地の特例は適用できません。

 

しかし、自宅の敷地面積が大きい場合であっても、相続することは可能であり、超過部分を先に贈与しておくことによって相続税が掛からなくなります。

 

贈与と相続税は性質が異なるものであり、簡潔に言えば贈与はどのようなタイミングであっても行うことが可能です。

 

対して、相続税は、主な事業者として事業を行っていた方が死亡した場合にしか発生しません。贈与に関しては、生前にしか行えない対策といえるでしょう。

 

2.相続税対策を行わない場合のデメリットは常に考えておく

相続は、主な事業者が死亡した場合に行われることが一般的です。

 

加えて、相続財産を全て把握しなければ正確な相続が行えない可能性があります。また、相続に関してはその財産評価額を割り出し必要があり、その際にも新たな費用が発生することには注意しましょう。

 

ちなみに、法定相続分や遺留分といった資産の分割の割合も理解しておく必要があります。仮に全く説明や知識がない場合に相続が必要となった時には、そういった知識がなければ残したい人に財産を残せないといった状況になることも少なくありません。

 

相続においては、土地に建物を建て、賃貸物件として貸し出すことがよくおすすめされるケースといえます。しかし、既に親として賃貸物件を経営している場合には、相続だけでなく贈与といった選択肢も視野に入れておきましょう。

 

相続は、主な事業者が死んだ場合に、その事業や財産を引き継ぐ人を決めるものです。そして、相続税に関しては現金で支払う必要があるため、誰が見ても理解できるような書類を用意しておく必要もあります。

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