コラム 2019.11.20

早めの相続対策で得する?子供に残せる資産を

早めの相続対策で得する?子供に残せる資産を

相続税対策は頭を悩ませやすい問題です。

基礎控除額を仮に超えた場合は、相続税が加算されます。また、制度を知らなければ具体的な対策を行うこともできないため、相続税対策は早めに取り組み必要があります。

では、具体的にどういった方法で相続税対策を行っていけばいいのでしょうか。

ここでは、相続税対策の方法についてみていきましょう。

 

 1.相続税対策として小規模宅地の確認を

基礎控除額は、3000万円+相続人の数をかけたものです。

相続遺産の合計額が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。

しかし、人によっては基礎控除額を大幅に超える資産を持っている方もいます。

その場合は、住宅を相続するだけで、10%の相続税が発生することになります。

そのため、小規模宅地の特例に自宅が当たるかどうかを確認しましょう。

 小規模宅地の特例は、当てはまった場合住宅の評価額を80%ほど下げるものです。

宅地の広さを確認する必要があるものの、居住用であれば330㎡、事業用であれば400㎡と規定されています。

他にも、宅地として相続前から相続人と生活をともにする、申告期限以内に申告したうえで利用し続けるなどの条件があります。

 

 2.相続税対策としての生前贈与

相続税への対策として生前贈与も非常に効果的です。

相続税生産課税で生前贈与を行った場合は、贈与財産が2500万円以下であれば非課税として扱われます。

また、2500万円以下であればどのような財産であっても課税されることはありません。

 住宅取得資金贈与の特例を適用することも可能です。

贈与税には非課税限度額が設定されており、減税対策を行うためには住宅の購入時期などもある程度考慮する必要があります。

 

相続税の申告期限は決まっており、遺産分割が失敗した場合、小規模宅地の特例や配偶者に対する税額軽減制度は利用できなくなります。

そのため、相続税の申告期限はよく確認しておきましょう。

 住宅取得資金の非課税制度は、贈与を行う場合に最大で5,500万円の贈与税が非課税となる制度です。

住宅がどのように評価されるかによって非課税額が大きく異なり、贈与を受ける人間が20歳以上であることや贈与子供居住することが見込まれていることなどの要件を全て達成する必要があります。

 

 3.まとめ

相続は、相続人の死後に行うことも可能であるものの、基本的には生前から対策を行っておく必要があります。

特に、高価格な住宅を保有しているような場合は、相続税対策は必須です。

贈与に関しても税金が発生するものの、節税対策を行っていなければ、相続するだけで非常に高額のお金を支払う必要があります。

子供に負担なく住宅を残すためにも生前贈与や相続税対策を行っておきましょう。

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