コラム 2019.11.15

アパート経営の落とし穴?相続税を節税しよう

アパート経営の落とし穴?相続税を節税しよう

アパートの経営が上手くいっているか否かに関わらず、相続税には注意を払う必要があります。

アパート経営は事業の1つです。

結果が伴わなかったとしても、ローンの契約などは、残り続けます。

また収入が上がることによって課税額は増加するため、常に注意を払って営業を続ける必要があります。

 そのうえで、相続税は最大で55%課税されます。

軽減措置などもあるものの、アパートでの収益に対して課税されるため、注意が必要です。

ここでは、アパートの相続税を軽減する方法に焦点をあてていきます。

 

 1.小規模宅地などの特例を使用する

賃貸アパートを相続する場合、小規模宅地等の特例を使用することが可能です。

仮に、200㎡幌の大きさまでしかなければ、評価額を50%程度まで減少させることができます。

大きさが限定されているものの、当てはまる場合には有効に活用しましょう。

 そのため小規模宅地等の特例は、節税対策に非常に有効だといえます。

また、相続税は、最大の税率は決まっているものの、評価額が小さければ小さいほど、課税額は縮小します。

 小規模宅地の特例を使用する場合には、条件を満たす必要があります。

相続税の申告期限まで貸付事業を継続して行っていること、保有し続けること、3年前よりも以前に貸付事業を行っていることが条件です。

そのため、該当する人は限られるものの、継続して賃貸経営を行っていた場合には当てはまる可能性があるといえるでしょう。

 2.相続時精算課税制度を使用する

相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続税を計算するものです。

そのため、相続のタイミングの前に贈与を行っていれば、相続税を節税することが可能になります。

 

現状で子供のいるサラリーマンなどがアパートを保有している場合、それば相続財産として扱われます。

しかし、相続する前に贈与を行っていれば、相続税を節税することが可能です。

 加えて、収益が発生しているアパートなどであれば、子供の資産となるため、アパートの収支を踏まえたうえで節税対策を行う必要があります。

 3.まとめ

相続税の節税は賃貸物件を経営する場合、考慮しなければならない項目です。

仮に、子供がいて親がアパートを経営している状態で、全く対策を立てず、相続があった場合には、子供に親の相続税が降りかかることになります。

また、小規模宅地の特例を使用する場合にも、条件をクリアする必要があるため、相続税に対する節税は早めの段階で相談しておきましょう。

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