コラム 2019.10.31

不動産の生前贈与は節税に効果がある

不動産の生前贈与は節税に効果がある

生前贈与は節税対策として有効な手段です。

そんな生前贈与について、不動産で節税効果を高めることができます。

 不動産の生前贈与を行うことで、どのように節税につながるのか解説していきます。

 

1.生前贈与とは

生前贈与は主に相続税の節税対策を目的に行われるものです。

相続とは異なり、生存している個人から別な個人へ無償で財産を贈与します。

 生前贈与で財産を渡す側が贈与者、財産を渡される側を受贈者と言います。

 生前贈与の受け取り方は暦年課税と相続時精算課税の2種類です。

 暦年課税では、11日~1231日までの1年間に受贈者が受け取った財産が合計で110万円を超える分に関して贈与税が課税されます。

 それに対して、相続税精算課税は親や祖父母が60歳以上であり、20歳以上の子供や孫が財産を贈与する際に利用できる制度です。

 この制度を利用した場合、それ以降の贈与について合計2500万円までは税金がかかりません。

 しかし、生前贈与した財産を相続税に含めて相続税を計算するため、税金の先送りのための制度とも言えます。

 2.生前贈与の制度を利用した節税

生前贈与の暦年課税では、1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下である場合、贈与税を納める必要はありません。

 不動産を贈与する場合は、持ち分を分けた贈与も可能であるため、数千万円の高額物件であっても、毎年の贈与分を110万円以下に抑えることができれば、贈与税の節税が可能です。

 ただし、この場合は、贈与契約の作成、贈与による持ち分の変動を毎年登記するなどして税務署に認めてもらう必要があります。

 3.早めの贈与や孫への贈与で節税に結び付く

贈与の対象となる不動産で賃貸収入などを得ている場合は、不動産の生前贈与を行うことで、贈与後の収入について贈与税や相続税をかけることなく、下の世代に引き継ぐことが可能です。

 理由としては、不動産による賃貸収入が相続税の課税対象とはならず、不動産の値上がりがある場合でも節税対策となるからです。

 評価額が低くなれば、贈与税額も低くなるため、節税につながります。

 また、祖父母などが世代を飛ばして孫に不動産を引き継ぐと、親から孫へ財産を引き継ぐ際に発生する、相続性と贈与税の節税が可能です。

 

4.まとめ

生前贈与は節税対策として有効な手段であり、不動産を活用すれば効果が高まります。

 税金の節税方法で悩まれている方も少なくないでしょう。

 そういった方であれば、不動産の生前贈与を検討しましょう。

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